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保釈補償金とは?返還されるの?金額相場は?立替支援協会もある!

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東京地裁は、会社法違反(特別背任)などの罪で起訴された日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告の保釈を認める決定をしました。

驚いたのは保釈保証金の金額!

なんと!!10億円!!

さすがカルロスゴーン氏!!

この保釈金ってそもそも何なんでしょうか?

そして、金額はどうやって決まるのでしょうか?

さらに、どこに納付されるのでしょうか?

気になることを調べてみました。

保釈補償金とは?

保釈保釈金とは、被告人が起訴から判決確定までの間に身柄を釈放してもらう時に支払うものですが、起訴された事件の内容や、被告人の属性を総合的に検討し、裁判官の裁量で決定されます。

被告人が逃亡しないように、被告人が「取られたら困る」と思う程度の金額を、裁判所がその人その人に合わせて決めます。

被告人の逃亡を防ぐために、裁判所が被告人側から預かるお金という事です。

しかし、保釈保証金を納めたからといって罪が軽くなる・許されるということではありません!

保釈保証金を納めるのは、あくまでも裁判にきちんと出廷することを約束するという意味のものです。

相場はいくらくらい?

今回のカルロスゴーン被告は驚愕の10億円とかなり高額でしたが、相場はいくらくらいなんでしょうか?

犯罪の性質や被告人の資産等にもよりますが,特に資産のない被告人の場合,150万円から300万円くらいがほとんどのようです。

刑事訴訟法では、保釈金の金額は,「犯罪の性質及び情状,証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して,被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない」と定めています(刑事訴訟法93条)。

要するに,被告人が「保釈金を没収されたくない!刑を科されるおそれがあっても出頭しなければならない!」と思うだけの金額でなければならないということです。

なので、ある程度高額に設定され、被告人の資産等によって金額は全く異なります。

同種の事件であっても,政治家や芸能人によっては、保証金が非常に高額になります。

ちなみに派遣型マッサージ店の女性従業員に不法行為を働いたとして逮捕され、起訴された新井浩文被告の保釈金は500万円でした。

 

保釈補償金の返還は?

保釈時の条件に違反さえしなければ、保釈金は全額戻ってきます!

裁判が終われば、有罪判決でも実刑判決でも判決内容にかかわらず、全額返してもらえるのです!

しかし、没収されてしまう場合もあります。

保釈保証金の還付については刑事訴訟規則に下記のように定められています。

(保証金の還付)
第九十一条 次の場合には、没取されなかつた保証金は、これを還付しなければならない。

補償金が没収されてしまう場合といえば、

公判に出頭しなかったり、逃亡を図ったり、証拠隠滅を図ったりした場合となります。

これらの場合は保釈が取り消され、保釈保証金の一部または全部が没収されます。

一般社団法人日本保釈支援協会とは?

また、高額な保釈補償金が払えないという方の為に、保釈保証金を立て替えてくれる業者や団体があります。

一般社団法人日本保釈支援協会もその一つです。

こちらの制度は被告人の家族など本人以外の方が利用可能な制度となっています。

1. 本人以外の申込人が、協会に立替を申し込む

2. 500万円を限度として、2か月間立替(手数料は立替金50万円ごとに12,500円)

3. 2か月経過後は再度手数料を払い2か月延長

4. 保釈保証金還付の時に一括返還

保釈保証金の納付は裁判所の出納課で行い、納付の方法は原則、現金での納付となります。

まとめ

保釈保証金の納付等を条件として勾留されている被告人は保釈(解放)されます。

また、保釈金を納付させるのは,被告人の出頭を確実にすることが目的です。

納めた保釈補償金は返還されますが、公判に出頭しなかったり、逃亡を図ったり、証拠隠滅を図ったりした場合は保釈補償金は没収され、戻ってきません。

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